大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1855 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人信正義雄、同押谷富三の各上告趣意は後記のとおりである。

弁護人信正義雄の上告趣意について。

所論は第一審判決は、証拠によらずして事実認定をした違法があるというのであ

つて、適法な上告理由にあたらない。のみならず記録を調べて見ても、所論のよう

な違法は全く認めることはできない。

弁護人押谷富三の上告趣意第一点について。

所論は、第一審判決に対する攻撃で、控訴審の判断していないところであり、適

法な上告理由にあたらない。のみならず原判決には所論のような違法はなんら認め

ることはできない。(所論の証拠は、検事が、公訴事実を証明するための補充証拠

としたものであることは明かである)

第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、不適法なるのみならず、原判決が、すでに詳

細に説示しいるとおり、その内容になんら違法はない。

よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する、

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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